「募集型企画旅行」・「受注型企画旅行」
「手配旅行」契約について
旅行業法の規定により、旅行の形態は「募集型企画」・「受注型企画」・「手配」の3つに区分けされています。旅行会社との契約が、いずれにあたるのかをご確認頂くことが重要です。なお、旅行業者と旅行者との契約は、定められた旅行業約款、条件書に基づきます。必ず、ご確認下さい。
ゴーアブツアーでは、ご案内するお客様に事前に、契約がいずれにあたるのかをご案内いたしております。
◆ 募集型企画旅行
『旅行の素材をパッケージ化して参加者を募集する旅行』
「旅行会社が、あらかじめ旅行計画を作成し、参加者を募集して実施する旅行」が募集型企画旅行です。パッケージツアーは、ほぼ募集型企画旅行となっています。募集型企画旅行を企画した旅行会社には、旅行中の事故などに対して補償金がでる「特別補償」と、旅行がパンフレットどおりに催行されないときに変更補償金が出る「旅程保証」が義務付けられます。
◆ 受注型企画旅行
『旅行者の依頼に基づいて、旅行会社が旅行計画を作成する旅行』
旅行代金には企画料金が含まれます。旅行代金と企画料金をあわせて総額表示する場合がほとんどですが、分けて表示する場合もあります。企画料金を明示した場合には契約成立後の取り消しの際に、旅行会社は「企画料金」を収受できます。
また、募集型企画旅行と同様に、特別補償、旅程保証の対象となります。
◆ 手配旅行
・航空券&他手配/ホテル(旅行会社を通す場合)/現地発着ツアー
『旅行者の依頼で手配を代行する旅行』
手配旅行とは旅行業者が旅行者の委託により、エアーやホテルなどを旅行者に代わり、手配することを引き受ける契約のことです。つまり旅行会社は客の委任を受けて代理で取り次ぎ行為を行うだけになります。よって仮に現地のホテル予約を依頼したのにとれなかった、としても予約の際にかかった通信手数料などが発生することになる場合もあります。また、旅行中に起きた事故・旅程の変更等も、あくまでも個人の"オーダーメイド旅行"なので、旅行会社の責任はありません。
※航空券やホテルの手配を依頼するときは、必ず「旅行業務取扱料金(=手配手数料)」を確認する必要があります。
◆ 旅行契約内容の違い
募集型企画旅行 | 受注型企画旅行 | 手配旅行 | |
形態 | 旅行会社があらかじめ旅行内容(目的地・旅行代金・日程など)を定めて旅行参加者を募集して実施するもの。一般的にはパッケージツアーと呼ばれている。 | 客の希望に応じて、旅行会社が旅行の企画をし、その企画を客が承諾した場合に旅行手配を行うもの。消費者は旅行会社に企画料を支払う。 | 客の希望に応じて旅行会社が旅行手配を請け負うもの。その手配に必要な実費と手配手数料を旅行会社に支払う。 |
旅行会社の責任範囲 | 旅行が予定通り実施されるための責任があるので「旅程保証」と旅行中の事故などに対する「特別補償」がある。 | 旅行が予定通り実施されるための責任があるので「旅程保証」と旅行中の事故などに対する「特別補償」がある。 | 旅行会社は客の代わりに手配を代理する立場にあるので、旅程に対する責任も、事故などに対する責任もない。 |
旅程保障 | ○ | ○ | × |
特別保証 | ○ | ○ | × |
料金 | 全てのサービスが含まれた料金。税など別途かかる場合がある。 | 旅行代金には企画料金が含まれる。旅行代金と企画料金をあわせて総額表示する場合がほとんどですが、分けて表示する場合もある。 | エアーやホテルなどの実費費用 +手配手数料 内訳が明示される。 手配手数料は、料金表に基づく |
契約の成立 | 申込意思の伝達 (申込書の提出) 旅行会社側の契約の承諾 申込み金の支払い |
申込意思の伝達 (申込書の提出) 旅行会社側の契約の承諾 申込み金の支払い |
申込意思の伝達 (申込書の提出) 旅行会社側の契約の承諾 申込み金の支払い |
キャンセルの規定 |
旅行開始の前日から数えて、30日目より20%以内、前々日より50%以内旅行開始後100%以内のキャンセル料が発生する。 ※下記のピーク時出発のみ、40日目よりキャンセル料が発生する。 (12/20-1/7、4/27-5/6、7/20-8/31) |
旅行開始の前日から数えて、30日目より20%以内、前々日より50%以内旅行開始後100%以内のキャンセル料が発生する。 ※旅行開始の前日から数えて、31日目以前のキャンセルの場合、キャンセル料として企画料(旅行代金の20%以内)の支払い必要。企画料は、旅行お申込時に、ご入金の案内・ご旅行内容のご確認と一緒に案内される。 |
手配にかかる手配手数料およびキャンセル料をキャンセル時に請求される。金額などは各社ごとに異なるので、特に申込み時に確認が必要。 |
キャンセル料の発生 | 契約成立後 | 契約成立後 | 契約成立後 |